B型肝炎訴訟茨城弁護団からのごあいさつ

 

 全国B型肝炎訴訟弁護団は、全国で約600人の弁護士が活動している組織です。

 我々が掲げる目的は、2つです。1つは集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した被害者の速やかな個別救済、もう1つはすべてのウイルス性肝炎患者が安心して医療を受けられる体制の整備です。

 

 日本全国で140万人近くいるとされるB型肝炎の感染者は、そのうち40万人以上が、昭和60年代初頭まで行われていた「集団予防接種等での注射器の使いまわし」が原因で感染したと言われています。この原因で感染したのだとすれば、それは紛れもなく国の責任です。

 

 全国B型肝炎訴訟弁護団は、一人でも多くの被害者を救うべく、平成元年から裁判や運動に取り組んできました。そして平成23年には、国に責任を認めさせ、集団予防接種でB型肝炎に感染した方々が給付金を受け取れる枠組み(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)を作り上げました。

 

 最近では、給付金手続だけを行うという弁護団以外の法律事務所のCMがさかんです。しかし、B型肝炎とのつきあいは、給付金の受給後も一生続きます。弁護団では、B型肝炎に苦しむ方々の集まりである原告団を組織し、最新治療を学べる学習会やニュースの発行、悩みを相談できる交流会、助成制度改善に向けた厚生労働省との定期協議など、給付金受給後も治療や生活に役立つ取組みを多彩に行っています。

 

 B型肝炎に苦しむすべての方々に希望の灯を広げるべく、ぜひ当弁護団をご周知いただければ幸いです。

 

 B型肝炎訴訟茨城弁護団は、平成23年6月の「基本合意書」締結の流れにあわせ、おもに茨城県内のB型肝炎患者のみなさんの救済をすすめるべく結成されました。

  

 2012(平成24)年3月の第一次提訴以来毎月提訴を重ね、2020(令和2)年7月現在、原告数は315名、和解累計は238件となっております。

 

 本特別措置法は、時限立法となっており、早めに裁判を起こすことが必要です。当初2017(平成29)年1月までとされていましたが、2022(令和4)年1月12日までの5年間の延長が決まりました。しかし、証拠書類の散逸などで提訴ができなくなるおそれもあります。

 お心当たりの方は、お一人でなやまず、まずは弁護団にご相談ください。

 B型肝炎の検査を受けたことがない方も、一生に一度は肝炎検査を受けましょう。

 

 ウイルス肝炎の検査は、保健所で無料で受けることができます。市町村の健康診断でも受けられる場合があります。最寄りの保健所、またはお住まいの自治体の保健センターや健康増進課等にお問い合わせください。

 

 より広範なB型肝炎患者のみなさまを救済するため、弁護団は今後もより一層努力してまいります。