ご相談から解決までのながれ


 

 手続の基本的な「ながれ」をご説明いたします。

 

 基本合意の枠からはずれてしまうケースや、立証が困難なケースは下のような手続によらない場合もありますが、そういったケースの場合はご相談しながらすすめさせていただきます。


※裁判後に病態が進んでしまった場合は、その病態と和解時の病態の給付金の差額が支給されます。本手続は裁判によらずに行うことができますが、弁護団で代行して行うこともできますので、お気軽にご相談ください。